標準 拡大

精神障害者自立支援医療

最終更新日:2009年03月05日

精神障害者自立支援医療とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒症又はその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する人で、通院によりその治療を指定指定医療機関で受ける場合、公費によって医療費の補助を受けることができる制度です。

対象者

精神疾患を理由として通院している方

自己負担額

医療費の1割が原則として自己負担となります。

さらに、負担が重くなりすぎないように、世帯(同じ医療保険に加入している家族)の所得に応じて、次のように自己負担の月額負担上限額が決められます。

区分

生活

保護

低所得1 低所得2 中間1 中間2 一定以上
要件 生活保護世帯 市民税非課税世帯 市民課税世帯
障害者本人の年収が80万円以下 障害者本人の年収が80万円を超える 重度かつ継続 (※1)
世帯での市民税額(所得割)が33,000円未満 世帯での市民税額(所得割)が33,000円以上235,000円未満 世帯での市民税額(所得割)が23,5000円以上
上限額(月額) 0円 2,500円 5,000円 5,000円 10,000円 20,000円

※1)「重度かつ継続」に該当しない「中間1」「中間2」は、当制度の負担上限額の設定はありません。なお「重度かつ継続」とは精神医療に一定以上の経験を有する医師によって、統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)などにより、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方です。

手続き方法

健康長寿課に次の書類を提出してください。
更新は1年ごとで、有効期限の3ヶ月前から申請できます。

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 診断書(所定の用紙)
  3. 同意書
  4. 本人が加入する医療保険証
  5. 印かん
  6. 所得証明書(申請年の1月1日以降に転入された方のみ)
  7. 障害年金の証書(傷害年金受給者のみ)
  8. 既に交付されている自立支援医療受給者証(更新、変更の場合)

※7については、市民税非課税世帯の方のみ必要となります。課税状況については窓口にて確認しますので、念のためご持参ください。

助成を受ける方法

  • 認定された場合は、「自立支援医療受給者証(精神通院)」が本人に交付されます。
  • 有効期間は、申請受理日から1年間です。
  • 受給者証に記載された医療機関や薬局の窓口に保険証等と一緒に受給者証を毎回提示することにより、窓口負担が軽減されます。  

注意事項

  • 自立支援医療受給者証(精神通院)の有効期限は1年です。
  • 更新の手続きは、受給者証の有効期限の3ヶ月前から申請できます。
  • 転入者などの場合、所得証明書が必要な場合があります。
  • 住所、氏名、医療機関、加入保険証が変わったときは健康長寿課で届出をしてください。その際、既に交付されている自立支援医療受給者証、印鑑、保険証変更の場合は新しい保険証が必要です。

情報発信元

市民福祉部健康長寿課

直通電話 0776-73-8023 / メールアドレス chojyu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


この記事は役に立ちましたか?