おむつに係る費用の医療費控除について
最終更新日:2008年11月27日
概要
おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態であること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行したおむつ使用証明書(PDFファイルが開きます)が必要となります。
ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくても、市が発行する証明書にて、おむつ代について医療費控除を受けることが出来ます。対象となる方は、要介護認定を受けている方で一定の要件を満たした方のみです。詳しくは、健康長寿課までお問合せください。
申込み先
健康長寿課 高齢福祉グループまでお申し込みください。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。

医師が発行する使用証明書様式(PDF形式:6KB)