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おむつに係る費用の医療費控除について

最終更新日:2008年11月27日

概要

 おむつ代が医療費控除の対象として認められるためには、毎年の確定申告の際に、寝たきり状態であること、及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行したおむつ使用証明書(PDFファイルが開きます)が必要となります。
 
 ただし、おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降である方については、医師が発行したおむつ使用証明書がなくても、市が発行する証明書にて、おむつ代について医療費控除を受けることが出来ます。対象となる方は、要介護認定を受けている方で一定の要件を満たした方のみです。詳しくは、健康長寿課までお問合せください。

申込み先

健康長寿課 高齢福祉グループまでお申し込みください。

関連ファイル

医師が発行する使用証明書様式(PDF形式:6KB)

情報発信元

市民福祉部健康長寿課高齢福祉グループ

直通電話 0776-73-8022 / メールアドレス chojyu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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