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国民健康保険高齢受給者証について

最終更新日:2010年03月25日

 

70~74歳(現役並み所得者以外)の方の自己負担割合が、平成22年4月から2割になる予定でしたが、法律の凍結により、平成23年3月まで1割に据え置かれることになりました。現在お持ちの高齢受給者証の一部負担金割合は「2割(平成22年3月31日までは1)」と表示されていましたので、3月に4月からの新しい高齢受給者証を送付しました。医療機関受診の際は、必ず保険証と新高齢受給者証を一緒に窓口で提示してください。

 なお、有効期限は平成22年7月31日となっていますが、高齢受給者証は毎年8月1日が更新です。平成22年度の住民税課税所得判定による新しい高齢受給者証を7月下旬にお送りします。

  75歳になると長寿医療制度(後期高齢者医療制度)で医療を受けることになりますので、高齢受給者証の有効期限は75歳の誕生日の前日になっています。

 

問合せ 

健康長寿課 健康増進G 73-8023

情報発信元

市民福祉部健康長寿課

直通電話 0776-73-8022 / メールアドレス chojyu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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