国民健康保険 特定疾病療養受領証
最終更新日:2012年03月01日
高額な治療を長い間続ける必要がある先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、毎月の自己負担限度額は10,000円となります。
※慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額は2万円までになります。
詳細な説明についてはこちら(国民健康保険の給付 高額の治療が長期間必要なとき)をご覧ください。
手続き方法
関連ファイルの申請書をダウンロードし、医師の証明を受けて、受付窓口に申請してください。
受付窓口
市民福祉部健康長寿課 健康増進グループ
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。

特定疾病療養受領証交付申請書(PDF形式:39KB)