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国民健康保険 療養費支給申請

最終更新日:2008年12月19日

概要説明
  • 次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、申請すれば、審査で決定した額の7割(自己負担割合が3割の場合)があとで支給されます。

     

  1. 急病などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたり、不慮の事故などで国保を扱っていない医療機関で治療を受けたとき 
  2. お医者さんが治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき 
  3. お医者さんが治療上必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき 
  4. 骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき 
  5. お医者さんが必要と認めた場合の、手術などで生血を輸血したときの費用 
  6. 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
  • 詳細な説明についてはこちら(国民健康保険の給付 療養費の支給)をご覧ください
手続き方法

以下のものを持参のうえ、受付窓口にお越しください。

  • 国民健康保険証
  • 診断書
  • 領収書 
  • 振込先金融機関の通帳
  • 印鑑
  • レセプト(1の場合)

受付窓口 市民福祉部健康長寿課 健康増進グループ 
法令名
備考

関連ファイル

療養費支給申請書(ワード形式:59KB)
療養費支給申請書(PDF形式:52KB)

情報発信元

市民福祉部健康長寿課

直通電話 0776-73-8023 / メールアドレス chojyu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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