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国民健康保険 自己負担限度額の申請

最終更新日:2008年12月19日

概要説明
  • 70歳未満の被保険者が入院時に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という。)を医療機関に提示することにより、窓口支払い(保険適用分)が高額療養費の自己負担限度額までの負担で済むことになります。
    しかし、外来診療の場合は、いったん費用を従来どおり医療機関に支払い、超えた分は後に高額療養費支給申請により国保から払い戻されます。

    ※ 自己負担限度額は所得により異なるため、「認定証」の交付申請を事前にしてください。

  • 詳細な説明についてはこちら(国民健康保険の給付 70歳未満の入院時の窓口負担が自己負担限度額までに変わります)をご覧ください。
手続き方法 印鑑、国保健康保険証を持参のうえ、受付窓口にお越しください。
受付窓口 市民福祉部健康長寿課 健康増進グループ 
法令名
備考

関連ファイル

限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDF形式:7KB)

情報発信元

市民福祉部健康長寿課

直通電話 0776-73-8023 / メールアドレス chojyu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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