国民健康保険
国民健康保険とは
国民健康保険(国保)は、いつ起こるかわからない病気やケガなどに備えて、加入者のみなさん(被保険者)、国、県と自治体(保険者)がお金を出し合い、必要な医療費や健康の保持と増進のためのさまざまな給付や事業を行う助け合いの制度です。
国保に入る人(被保険者)
国民健康保険に加入するのは、次のような人です。
あわら市に住民登録があり、生活保護を受けていない人で
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業を営んでいる人
- 退職して職場の健康保険などをやめた人
- パートやアルバイトをしていて、職場の健康保険などに加入できない人
- 外国人登録をしていて、1年以上日本に滞在すると認められた外国人
- その他、社会保険や共済組合など、国保以外の健康保険に加入していない人
国保に加入している人には、国民健康保険被保険者証(国保の保険証)が1世帯に1枚ずつ交付されます。
こんなときは、14日以内に必ず届出を!
| 異動内容 | 持参するもの | |
| 国保に入るとき |
他市町村から転入してきたとき | 印鑑、国保の保険証(既にある世帯) |
| 職場の健康保険をやめたとき | 印鑑、国保の保険証(既にある世帯)職場の健康保険をやめた証明(退職証明書、離職票、社会保険資格喪失連絡票など) | |
| 子供が生まれたとき | 印鑑、国保の保険証 | |
| 国保をやめるとき |
他市町村へ転出するとき | 印鑑、国保の保険証 |
| 職場の健康保険に加入したとき | 印鑑、国保の保険証、職場の保険証 | |
| 死亡したとき | 印鑑、国保の保険証 | |
| その他の異動のとき |
退職者医療制度に該当するとき | 印鑑、年金証書、保険証 |
| 市内での住所の変更 | 印鑑、国保の保険証 | |
| 世帯主や氏名の変更 | ||
| 世帯の分離や合併 | ||
| 転出して学校へ入学するため、別の保険証がいるとき | 印鑑、国保の保険証、在学証明書又は学生証写し (学)被保険者該当非該当届のダウンロードはこちら |
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| 出稼ぎ、施設入所等で市外に出るため別の保険証がいるとき | 印鑑、国保の保険証、在所又は在園証明書 (遠)被保険者証・被保険者資格証明書交付申請のダウンロードはこちら |
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| 再交付 | 保険証を紛失したとき |
印鑑、本人確認できるもの(免許書又は旧国保保険証) |
注意
既に同じ世帯に国保加入者がいる場合は、その被保険者証も届け出に必要です。
退職者医療制度の対象の方は、年金証書も届け出に必要です。
保険税を口座引落にしている場合、世帯主が変わった時には口座を変更していただく必要があります。通帳と銀行届出印鑑もお持ちください。
届け出が遅れるとトラブルのもとになります
- 保険税を遡って払わなければならないことがあります。
- 医療費を全額自己負担しなければならないことがあります。
- あとで医療費を返さなければならないことがあります
保険証が使えないとき
次のようなときは、国保の保険証を使うことができません。
- 病気やけがと認められないとき
正常な妊娠・出産、経済上の理由による妊娠中絶、歯列矯正、美容整形、健康診断、集団検診、予防接種、日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療 - 他の保険の給付がうけられるとき
仕事上のけが(労災保険による給付) - その他
ケンカや泥酔などによる病気やけが、犯罪を犯したときや故意による病気やけが、医師や保険者の指示に従わなかったとき
国保と交通事故
交通事故によってうけたけがの医療費は、原則として加害者が全額負担すべきものです。しかし、その賠償が遅れるときなどは、一時的に国保で治療をうけることができます。ただし、あとで国保が加害者に請求しますので、必ずあわら市健康長寿課窓口に届け出をしましょう。
交通事故にあったら
- まず、警察に届け出をして「交通事故証明書」をもらう。
- 国保で治療をうける場合は、あわせて国保の窓口へ届け出て「第三者行為による傷病届」を提出する。
届け出に必要なもの
- 交通事故証明書
- 保険証
- 印鑑
70歳になったとき
国民健康保険に加入されている人が70歳になると「高齢受給者証」が交付されます。該当となる人には、あわら市健康長寿課から通知をします。
- 使用時期は・・・70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から
- 負担割合は・・・所得などに応じて1割または3割
- 交付方法は・・・70歳教室にて高齢受給者証を交付
- 開催時期は・・・毎月下旬(毎月上旬に当月2日~翌月1日お誕生日の方に通知)
- 交付場所は・・・あわら市保健センター(旧芦原町役場横)
高齢受給者証には、医療費の自己負担割合が記載されていますので、受診されるときには保険証のほかに受給者証の提示をお願いします。
70歳以上の人の医療費自己負担割合
|
区分 |
自己負担割合 |
| 現役並み所得者(注1) | 3割 |
| 一般・低所得者2(注2)・低所得者1(注3) | 1割 |
(注1)現役並み所得者とは
同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
ただし、70歳以上75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満の場合は申請により、「一般」の区分と同様となり1割負担となります。また、平成22年7月末まで、同一世帯に後期高齢者医療制度に移行する人がいて現役並み所得者になった高齢者国保単身世帯の場合、課税所得が145万円以上かつ収入383万円以上で同一世帯の旧国保被保険者も含めた収入合計が520万円未満の人は、入院の際の限度額についてのみ「現役並み所得者」ではなく「一般」を適用(自己負担割合は3割を適用)します。
(注2)低所得者2とは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
(注3)低所得者1とは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
70歳以上の人の自己負担限度額(月額)
1カ月(1日から31日)の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分は申請していただくとあとから支給されます。
| 区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算 〔44,400円〕 |
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
| 低所得者2 | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者1 | 8,000円 | 15,000円 |
※過去12カ月間での世帯支給が4回目以降の限度額は〔 〕内の額となります。
※申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 該当月の領収書
- 振込先金融機関の通帳
退職者医療制度について
現在、国民健康保険に加入している人で、年金の受給権があり、被用者年金の加入期間が20年以上または40歳以降10年以上ある方とその扶養者について、65歳に達する日の属する月までの間、退職者医療制度によってお医者さんにかかることになります。
医療費の負担は、6歳(小学校就学まで)未満は2割、6歳以上70歳未満が3割、70歳以上は1割(一定以上所得のある人は3割)になります。
退職者保険者に関する届出、被扶養者届のダウンロードはこちら
届け出に必要なもの
- 国民健康保険証
- 年金証書
- 印鑑
任意継続
任意継続できる期間は原則2年間です。詳しくは、勤務先にお問合せください。
貸付制度について
次のような場合、あわら市で行なっている国民健康保険加入世帯を対象とした貸付制度を利用することができます。
国民健康保険税に滞納がある場合は、利用することができません。
医療費が高額になってしまって支払いが困難な場合
対象となる高額療養費の支給見込額の8割まで借りることができます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 医療費の内訳が記載されている請求書
- 振込先金融機関の通帳
- 実印
- 印鑑登録証明書
出産費用の支払いが困難な場合
出産育児一時金(380,000円)の8割まで借りることができます。出産予定日の1カ月前から貸付が可能です。
※ただし、次の場合には一時金の金額は350,000円となります。
・産科医療補償制度などに加入するなどの用件を満たしていない分娩機関(産婦人科等)で出産した場合
・平成20年12月31日以前の出産
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 母子手帳
- 振込先金融機関の通帳
- 実印
- 印鑑登録証明書
国民健康保険の給付
療養の給付
窓口で保険証を提示すれば、かかった費用の一部を負担することで次のような医療を受けることができます。
- 診察
- 治療(処置や手術等)
- 薬剤や注射などの処置
- 入院(食事代は除く)や看護
- かかりつけ医による訪問診療
医療費の窓口負担の割合は、年齢によって異なります。
| 年齢区分 | 負担割合 |
| 0~6歳(小学校就学まで) | 2割負担 |
| 6~69歳 | 3割負担 |
| 70~74歳 | 1割負担(一定以上所得者は3割負担) |
入院時の食事代
入院したときの食事代は、定額自己負担になります。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
| 一般(下記以外の人) | 入院期間 | 260円 |
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住民税非課税世帯 低所得者2 |
90日までの入院 | 210円 |
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住民税非課税世帯 低所得者2 |
過去12ヶ月の入院日数が90日を越える入院 | 160円 |
| 低所得者1 | 100円 |
住民税非課税世帯、低所得者1・2の人は、入院のときに「限度額適用・標準負担額現額認定証」または「標準負担額減額認定証」が必要となりますので、健康長寿課へ申請してください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 入院先の病院名・住所のメモ
- 印鑑
低所得者2とは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)
低所得者1とは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
療養費の支給
次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、国保に申請すれば、審査で決定した額の7割(自己負担割合が3割の場合)があとで支給されます。
- 急病などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたり、不慮の事故などで国保を扱っていない医療機関で治療を受けたとき
- お医者さんが治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
- お医者さんが治療上必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
- 骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- お医者さんが必要と認めた場合の、手術などで生血を輸血したときの費用
- 海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 診断書
- 領収書
- 振込先金融機関の通帳
- 印鑑
- レセプト(1の場合)
高額療養費の支給
同じ月内にかかった医療費の自己負担が高額になったときは、申請して認められると限度額を超えた分があとから支給されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 該当月の領収書
- 振込先金融機関の通帳
- 印鑑
| 所得区分 | 限度額「3回目まで」 | 限度額「4回目以降」 |
| 一般 |
80,100円 総医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
| 上位所得者 |
150,000円 総医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 |
83,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
≪例≫同じ人が同じ月内に、同一の医療機関で総医療費が100万円かかり、自己負担額(保険診療分)が30万円だった場合
- 一般
80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円が自己負担額となり、212,570円が支給されます。 - 上位所得者
150,000円+(1,000,000円-500,000円)×1%=155,000円が自己負担額となり、145,000円が支給されます。 - 住民税非課税世帯
35,400円が自己負担額となり、264,600円が支給されます。
同じ世帯で合算して限度額を超えたとき
同じ世帯内で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が申請によりあとから支給されます。
例
- 同じ世帯内(一般)のAさんとBさんが同じ月内に入院して、Aさんが6万円、Bさんが3万円の自己負担額を支払った場合
60,000円+30,000円=90,000円 80,100円-(300,000円-267,000円)×1%=80,430円が限度額になります。
90,000円-80,430円=9,570円が支給されます。
過去12ヶ月の間に4回以上高額療養費の支給を受けたとき
同じ世帯で、過去12ヶ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目からは4回目以降の限度額を超えた分が、申請によりあとから支給されます。
70歳未満の入院時の窓口負担が自己負担限度額までに変わります
平成19年4月から70歳未満の被保険者が入院時に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という。)を医療機関に提示することにより、窓口支払い(保険適用分)が自己負担限度額までの負担で済むことになります。
しかし、外来診療の場合は、いったん費用を従来どおり医療機関に支払い、超えた分は後に高額療養費支給申請により国保から払い戻されます。
※ 自己負担限度額は所得により異なるため、「認定証」の交付申請を事前にしてください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
限度額適用・標準負担額減額認定申請書のダウンロードはこちら
注意
国民健康保険税に滞納がある場合、認定証の交付が受けられない場合があります。
高額の治療が長期間必要なとき
高額な治療を長い間続ける必要がある先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、毎月の自己負担限度額は10,000円となります。
平成18年10月1日からは、慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、自己負担限度額は2万円までになります。
出産育児一時金
被保険者が出産したとき、380,000円が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。
※ただし、次の場合には一時金の金額は350,000円となります。
・産科医療補償制度などに加入するなどの用件を満たしていない分娩機関(産婦人科等)で出産した場合
・平成20年12月31日以前の出産
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 母子手帳
- 振込先金融機関の通帳
- 印鑑
- 出産育児一時金・葬祭費支給申請は電子申請(ふくe-ねっと)を通じて行うことも可能です。
出産育児一時金の受取代理制度
この制度を利用すると、一時金の380,000円が医療機関へ直接支給され出産費用にあてることができます。
出産費用が380,000円を上回った場合は、医療機関へは差額をお支払いしていただくだけとなり、ご負担が軽くなります。費用が
380,000円を下回った場合、差額は申請者(世帯主)へ支給されます。
- 受取代理制度をご利用される場合の手続き
- 出産育児一時金請求書(事前申請用)をあわら市役所健康長寿課からもらいます。
- 被保険者が記入すべき欄をご記入いただき、押印のうえ出産予定の医療機関へ用紙を提出します。
- 受取代理人の欄のうち、「乙の欄」へ出産予定の医療機関から記入・押印をしてもらいます。
- 分娩予定の1ヶ月前になりましたら、あわら市役所健康長寿課へ出産育児一時金請求書(事前申請用)を提出してください。
- 出産後、医療機関はあわら市へ分娩報告書、出産証明書、分娩費請求書の写しを送付します。
- あわら市は医療機関からの証明と分娩費を確認したのち、380,000円を上限に医療機関へ出産育児一時金を支払います。
- 出産費用が380,000円を上回った場合は、退院時に差額を医療機関が請求しますのでお支払いください。
- 出産費用が380,000円を下回った場合は、あわら市が医療機関からの連絡にて確認をしていますので、380,000円に満たない部分の差額を、申請者の指定口座へ振込みいたします。分娩費用は医療機関へあわら市がお支払いします。
※ただし、次の場合には一時金の金額は350,000円となります。
・産科医療補償制度などに加入するなどの用件を満たしていない分娩機関(産婦人科等)で出産した場合
・平成20年12月31日以前の出産
葬祭費
被保険者が亡くなったとき、喪主に対して50,000円が支給されます。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 喪主名義の振込先金融機関の通帳
- 印鑑
- 出産育児一時金・葬祭費支給申請は電子申請(ふくe-ねっと)を通じて行うことも可能です。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
