国民健康保険税の軽減について
最終更新日:2010年04月08日
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、
申請をすることにより平成22年度以降の国民健康保険税が一部軽減される場合があります。
対象者
平成21年3月31日以降に離職し、国民健康保険に加入されている方で、
「雇用保険受給資格者証」の第1面"離職年月日、 理由"欄が次の方
| 離職年月日 |
平成21年3月31日以降 |
| 離職理由 | 番号が「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか |
軽減対象期間
離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間
減額内容
給与所得を30/100として算定し、所得割額等を軽減します。
申請方法
雇用保険受給資格者証」、「印鑑」を持参して健康長寿課で申請してください。
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
