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国民健康保険税の軽減について

最終更新日:2010年04月08日

    倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、
    申請をすることにより平成22年度以降の国民健康保険税が一部軽減される場合があります。

対象者   

平成21年3月31日以降に離職し、国民健康保険に加入されている方で、
                 「雇用保険受給資格者証」の第1面"離職年月日、 理由"欄が次の方

離職年月日

平成21年3月31日以降

離職理由 番号が「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれか

軽減対象期間    

離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間

減額内容           

給与所得を30/100として算定し、所得割額等を軽減します。

申請方法         

 雇用保険受給資格者証」、「印鑑」を持参して健康長寿課で申請してください。  

  

 

情報発信元

市民福祉部健康長寿課健康増進グループ

直通電話 0776-73-8023 / メールアドレス chojyu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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