標準 拡大

家族介護慰労事業

最終更新日:2008年11月26日

対象者

下記のすべてに該当する方を現に介護している世帯

  1. 過去1年間に、要介護認定によって要介護4または5に認定されている
  2. 過去1年間に介護保険サービスを利用していない
  3. 世帯員全員が市県民税非課税

事業内容

介護を行っていることに対し、慰労として年額10万円を支給します。

問合せ先

健康長寿課 電話 0776-73-8022

情報発信元

市民福祉部健康長寿課

直通電話 0776-73-8023 / メールアドレス chojyu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


この記事は役に立ちましたか?