介護保険料が変わります
介護保険料が変わります!基準月額が4,100円になりました。
第4期(平成21年度から23年度まで)の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料基準月額が4,100円になりました。
前期(平成18年度から平成20年度)の基準月額(3,900円)と比べ200円の増額になります。
この改正は、第4期介護保険事業計画にもとづく介護サービス見込み量の増加や、本年4月からの介護報酬の改正を踏まえ、見直しが行われたものです。
市民の皆さまへの納入通知書は、7月上旬から中旬にかけて発送する予定です。今後とも介護保険を持続可能な制度として運営していくため、市民の皆さまのご理解をよろしくお願いします。
あなたの介護保険料を確認しておきましょう!
65歳以上の方の介護保険料は、上記の「基準月額」をもとに、所得に応じて決まります。
なお、本年4月より、所得段階が従来の6段階から9段階へ変更になります。
第1号被保険者の区分及び保険料
所得段階 対象者 月額保険料 年額保険料 第1段階 生活保護を受給している人および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している人 2,050円 基準額×0.50 24,600円 第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 2,050円 基準額×0.50 24,600円 第3段階 世帯全員が住民税非課税で、第2段階に該当しない人 3,075円 基準額×0.75 36,900円 第4段階 世帯に住民税を課税されている人がいて、本人が非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 3,690円 基準額×0.90 44,280円 第5段階 世帯に住民税を課税されている人がいて、本人が非課税で、第4段階に該当しない人 4,100円 基準額 49,200円 第6段階 本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が125万円未満の人 4,920円 基準額×1.20 59,040円 第7段階 本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人 5,125円 基準額×1.25 61,500円 第8段階 本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の人 6,150円 基準額×1.50 73,800円 第9段階 本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が400万円以上の人 7,175円 基準額×1.75 86,100円
問い合わせ先
坂井地区介護保険広域連合、電話 0776-72-3305
※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。
