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介護保険料が変わります

最終更新日:2009年06月16日

  

介護保険料が変わります!基準月額が4,100円になりました。

 第4期(平成21年度から23年度まで)の第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料基準月額が4,100円になりました。
 前期(平成18年度から平成20年度)の基準月額(3,900円)と比べ
200円の増額になります。

 この改正は、第4期介護保険事業計画にもとづく介護サービス見込み量の増加や、本年4月からの介護報酬の改正を踏まえ、見直しが行われたものです。

 市民の皆さまへの納入通知書は、7月上旬から中旬にかけて発送する予定です。今後とも介護保険を持続可能な制度として運営していくため、市民の皆さまのご理解をよろしくお願いします。

 

あなたの介護保険料を確認しておきましょう!

65歳以上の方の介護保険料は、上記の「基準月額」をもとに、所得に応じて決まります。

なお、本年4月より、所得段階が従来の6段階から9段階へ変更になります。

1号被保険者の区分及び保険料 

所得段階

対象者

月額保険料

年額保険料

第1段階

生活保護を受給している人および世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している人

2,050

基準額×0.50

24,600

2段階

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

2,050

基準額×0.50

24,600

3段階

世帯全員が住民税非課税で、第2段階に該当しない人

3,075

基準額×0.75

36,900

4段階

世帯に住民税を課税されている人がいて、本人が非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

3,690

基準額×0.90

44,280

5段階

世帯に住民税を課税されている人がいて、本人が非課税で、第4段階に該当しない人

4,100

基準額

49,200

6段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が125万円未満の人

4,920

基準額×1.20

59,040

7段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が125万円以上200万円未満の人

5,125

基準額×1.25

61,500

8段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が200万円以上400万円未満の人

6,150

基準額×1.50

73,800

9段階

本人が住民税を課税されていて、前年の合計所得金額が400万円以上の人

7,175

基準額×1.75

86,100

問い合わせ先

坂井地区介護保険広域連合、電話 0776-72-3305

情報発信元

市民福祉部健康長寿課

直通電話 0776-73-8023 / メールアドレス chojyu@city.awara.lg.jp

※「用語解説」のご連絡については、ウェブリオまで問合せ下さい。


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