福井県特定最低賃金額の改正について
福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
詳しくは、福井労働局ホームページでご確認ください。(新しいウインドウが開きます)
時間額
- 紡績業、化学繊維、織物、染色整理業・・・931円
- 繊維機械、金属加工機械製造業・・・933円
- 電気機械器具製造業・・・931円
- 百貨店、総合スーパー・・・931円
これ以外の業種は、福井県最低賃金が適用されます。福井県最低賃金についてはこちら(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。
18歳未満または65歳以上の者、業務内容等によって適用除外があります。通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外労働・休日労働に対する賃金などは含まれません。
効力発生日
繊維機械、金属加工機械製造業:2023年(令和5年)12月24日
他3業種:2023年(令和5年)10月1日
問合せ
福井労働局労働基準部賃金室
〒910-8559福井県福井市春山1丁目1番54号
電話番号 0776-22-2691
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