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福井県特定最低賃金額の改正について

最終更新日 2023年12月8日| ページID 010886 印刷する

福井県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

詳しくは、福井労働局ホームページでご確認ください。(新しいウインドウが開きます)

時間額

  • 紡績業、化学繊維、織物、染色整理業・・・931
  • 繊維機械、金属加工機械製造業・・・933
  • 電気機械器具製造業・・・931
  • 百貨店、総合スーパー・・・931円

これ以外の業種は、福井県最低賃金が適用されます。福井県最低賃金についてはこちら(新しいウインドウが開きます)をご確認ください。

18歳未満または65歳以上の者、業務内容等によって適用除外があります。通勤手当、家族手当、精皆勤手当、時間外労働・休日労働に対する賃金などは含まれません。

効力発生日

繊維機械、金属加工機械製造業:2023年(令和5年)12月24日
他3業種:2023年(令和5年)10月1日

問合せ

福井労働局労働基準部賃金室
〒910-8559福井県福井市春山1丁目1番54号
電話番号 0776-22-2691

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お問い合わせ先

商工労働課 商工労働グループ

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp