福井県眼鏡製造業最低工賃の改正について
福井県眼鏡製造業最低工賃が改正されます。
効力発生の日
令和5年4月30日
適用される家内労働者、委託者の範囲
福井県内で、眼鏡製造業に係るねじ込み、ろう付け、粗磨きの業務に従事する家内労働者、およびこれらの業務を委託する委託者
最低工賃額
ねじ込みの工程
座金の組込み作業を含むものに限ります。
工程 | 部位 | 材質 | 金額(改正後) | 金額(改正前) |
---|---|---|---|---|
ねじ込みの工程 (座金の組込み作業を含むものに限る) |
丁番 |
金枠 (洋白を除く) |
1か所につき5円50銭 | 1か所につき5円 |
丁番を除く部位 | 1か所につき4円50銭 | 1か所につき4円 |
ろう付けの工程
工程 | 部位 | 材質 | 金額(改正後) | 金額(改正前) |
---|---|---|---|---|
ろう付け | ブリッジ(山)とリム | 洋白 | 1か所につき16円00銭 | 15円 |
ブレースバー(わたり)とリム | 1か所につき15円00銭 | 14円 | ||
ち(智)とリム | 1か所につき14円00銭 | 13円 | ||
よろいち(よろい智)とリム | 1か所につき16円00銭 | 15円 | ||
パッド足とリム | 1か所につき13円50銭 | 13円 | ||
丁番とテンプル | 1か所につき14円00銭 | 13円 | ||
チタン | 1か所につき20円00銭 | 改正なし |
粗磨きの工程
自動機械によるものを除きます。
工程 | 部位 | 材質 | 金額(改正後) | 金額(改正前) |
---|---|---|---|---|
粗磨き (自動機械によるものを除く) |
テンプル | チタン | 1本につき11円00銭 | 10円 |
問い合わせ先
- 福井労働局賃金室 電話番号 0776-22-2691
- 福井労働基準監督署 電話番号 0776-54-7722
関連リンク
- 福井労働局(新しいウィンドウが開きます)
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