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福井県眼鏡製造業最低工賃の改正について

最終更新日 2023年4月24日| ページID 007804 印刷する

福井県眼鏡製造業最低工賃が改正されます。

効力発生の日

令和5年4月30日

適用される家内労働者、委託者の範囲

福井県内で、眼鏡製造業に係るねじ込み、ろう付け、粗磨きの業務に従事する家内労働者、およびこれらの業務を委託する委託者

最低工賃額

ねじ込みの工程

座金の組込み作業を含むものに限ります。

最低工賃一覧(眼鏡製造業 ねじ込みの工程)
工程 部位 材質 金額(改正後) 金額(改正前)

ねじ込みの工程

(座金の組込み作業を含むものに限る)

丁番

金枠

(洋白を除く)

1か所につき5円50銭 1か所につき5円
丁番を除く部位 1か所につき4円50銭 1か所につき4円

ろう付けの工程

最低工賃一覧(眼鏡製造業 ろう付けの工程)
工程 部位 材質 金額(改正後) 金額(改正前)
ろう付け ブリッジ(山)とリム 洋白 1か所につき16円00銭 15円
ブレースバー(わたり)とリム 1か所につき15円00銭 14円
ち(智)とリム 1か所につき14円00銭 13円
よろいち(よろい智)とリム 1か所につき16円00銭 15円
パッド足とリム 1か所につき13円50銭 13円
丁番とテンプル 1か所につき14円00銭 13円
  チタン 1か所につき20円00銭 改正なし

粗磨きの工程

自動機械によるものを除きます。

最低工賃一覧(眼鏡製造業 粗磨きの工程)
工程 部位 材質 金額(改正後) 金額(改正前)

粗磨き

(自動機械によるものを除く)

テンプル チタン 1本につき11円00銭 10円

問い合わせ先

  • 福井労働局賃金室 電話番号 0776-22-2691
  • 福井労働基準監督署 電話番号 0776-54-7722

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お問い合わせ先

経済産業部商工労働課

電話番号:0776-73-8030 ファックス:0776-73-1350
メール:syouko@city.awara.lg.jp