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道路上に張り出している樹木の管理をお願いします

最終更新日 2022年9月22日| ページID 010666 印刷する

市道などの道路上に樹木の枝や草が張り出している箇所が多く見られます。

道路上に樹木等が張り出していると,自動車や歩行者等の通行阻害や道路標識,カーブミラー等の道路施設を見えにくくして,事故の原因にもなりかねません。

民地にある樹木等は土地所有者の管理物です。道路上に張り出した樹木等が原因で事故などが発生した場合,その土地所有者が責任を問われることもあります。

民地から道路上に張り出している樹木等は,法律上は原則として市で伐採することができません。市で現況を確認した後,状況に応じて土地所有者に指導をさせていただく場合があります。

道路は、皆さんが日々通行するために常に安全な状態にする必要があります。事故を未然に防止し、安全に道路を利用できるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

緊急時の対応について

 台風や大雨などの場合、道路通行の妨げになる倒木や枝などを、緊急措置として所有者に予告なく伐採することがあります。また、カーブミラーに樹木がかかっている場合なども、交通安全上、影響する部分を道路管理者において剪定又は伐採し、道路の交通安全確保を行いますので、ご理解をお願いします。

建築限界とは

道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道から高さ4.5メートル、歩道から高さ2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしており、これを建築限界といいます。

建築限界の範囲

関係法令

民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

道路法43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

 

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お問い合わせ先

土木部建設課

電話番号:0776-73-8031 ファックス:0776-73-1350
メール:kensetsu@city.awara.lg.jp