新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ
徴収猶予特例
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、下記の要件のいずれにも該当する方を対象とした特例の猶予制度がありますので、あわら市税務課にご相談ください。
(要件1)経済面においてに著しい損失を受けた場合(自宅待機や就業時間減少等により給与が大幅に減少したなど)
新型コロナウイルスの影響により令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(要件2)一時に納税を行うことが困難であること
納期限内に納付する資金がないこと、又は納期限内に納付することにより事業の継続もしくは生活の維持を困難にするとあわら市が判断した場合。
猶予の対象となる税
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する地方税(市県民税特別徴収分含む)が対象です。
※上記の期間外に納期限が到来する税目は特例の対象とはなりません。
猶予が認められると
- 徴収猶予許可通知書と新たな納付書をお送りします。(不許可の場合も不許可通知書をお送りします。)
- 猶予期間が終わるまでに、新たにお送りした納付書にて納めてください。
- 対象税目の納期限から1年間は、延滞金の全部が免除されます。
- 期間中の新たな督促及び滞納処分(交付要求を除く)は猶予されます。
申請の手続き等
申請期限
各税目の納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)
(例)令和2年度市県民税の1期から3期まで、徴収猶予の特例制度を申請する場合、各期の納期限ごとに申請が必要です。
- 令和2年度市県民税の1期 → 令和2年6月30日までに申請が必要。
- 令和2年度市県民税の2期 → 令和2年8月31日までに申請が必要。
- 令和2年度市県民税の3期 → 令和2年11月2日までに申請が必要。
提出書類
(1)徴収猶予申請書 (ページ下部からダウンロードできます)
(2)新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していることが分かる書類(売上帳簿のコピー、 給与明細のコピーなど)
(3)財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類(預金通帳のコピーなど)
(4)猶予を受けようとする日前の収支状況及び同日以後の収支見込みを明らかにする書類 (預金通帳、現金出納帳のコピーなど)
※(2)~(4)の書類の提出が困難な場合は、下記の書類を作成し、ご提出ください。(ページ下部からダウンロードできます)
- 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合)
- 財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合)
なお、税務署や他の自治体で同様の特例を許可された方については、税務署等から通知を 受けた猶予許可通知書の写しを添付することで、(2)~(4)の書類の提出を省略することができます。
詳しくは税務課収納グループまでお問い合わせください。
注意点(猶予の取り消し)
- 偽りその他不正な手段により徴収猶予の申請がされたことが判明したとき。
- 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により当該徴収の猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
その他関係情報
特例猶予制度について(総務省ホームページ)(新しいウインドウが開きます)
関連ファイル
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アンケート
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8013 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp