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税外債権の徴収を強化しています

最終更新日 2015年1月9日| ページID 006349 印刷する

市では税外債権の回収のため、督促状や催告書を送付し、未納者に自主納付を促しています。
しかし、納付出来る資力があるにも関わらず、納付がない人については、市民負担の公平性を保ち、市の財源を確保するため、債権の種類に応じて、滞納処分や裁判所に支払督促や強制執行などの申し立てを行い強制的な債権回収を実施しています。

 

滞納処分

滞納処分とは、国税徴収法や地方税法の例により、滞納者の意思に関わりなく強制的に所有する財産の差し押さえなどを行う処分です。
市が保有する債権では、下水道使用料、生活保護法第73条徴収金、後期高齢者医療保険料などがこれに当たります。
 

支払督促・強制執行など

支払督促とは、裁判所が債権者(市)からの申し立てに基づいて債務者(未納者)に金銭の支払いを督促する手続きです。
裁判所からの支払督促に対して異議申立や納付のない場合、債権者は債務名義を取得し、裁判所に強制執行を申し立て財産の差し押さえを行います。
市が保有する債権では、水道料金、市営住宅使用料、一般廃棄物処理手数料などがこれに当たります。

裁判所から支払督促が届いたとき

支払督促で、債権者(市)が債務者(未納者)に請求する金額は、これまでの未納額に支払督促の手続きに要した手数料や郵便料などの必要経費を合わせた金額になります。ご留意ください。

 

滞納処分や支払督促の通知が来たときには、既に財産の差押や裁判所の法的手続が開始されています。
やむを得ない事由により、納付が困難な場合や納付についてお困りのことがありましたら、滞納処分や支払督促の通知が届く前に、各債権の担当課へ早急にご相談ください。
 

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お問い合わせ先

税務課 収納グループ

電話番号:0776-73-8013 ファックス:0776-73-5688
メール:zeimu@city.awara.lg.jp