新型コロナウイルス感染症に伴う固定資産税の税制措置のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者の方への固定資産税の軽減について
固定資産税(事業用家屋・償却資産)の特例措置の概要
地方税法等の一部改正(令和2年4月30日施行)により、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の所有する事業用家屋および償却資産について、令和3年度固定資産税の軽減を受けることができます。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者が対象です。
中小企業者・小規模事業者とは
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本または出資を有しない法人または個人は従業員1000人以下の場合(大企業の子会社を除く)
対象資産
事業用家屋および償却資産
減免割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月の事業収入の対前年比減少率 | 軽減割合 |
---|---|
50%以上減少 | 全額 |
30%以上50%未満 | 2分の1 |
申告の流れ
- 認定経営革新等支援機関等に本特例の適用要件を満たしていることの確認を依頼します。
- 認定経営革新等支援機関等の確認が完了すると、あわら市への申告書が発行されます。
- 申告書に確認書類一式を添付して、あわら市へ申告してください。
詳細については、中小企業庁ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。
申告期間
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)までに申告してください。
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