令和8年度学生合宿誘致事業補助金について
令和8年度の申請書受付開始について
令和8年4月1日より、令和8年度の学生合宿誘致事業補助金の申請書受付を開始します。
学生合宿誘致事業補助金とは
学生合宿補助金とは、高校生・大学生の団体が、あわら市内で宿泊を伴う合宿(遠征)を行う場合、その団体に対して補助金を交付するものです。 更に、その団体が合宿期間中に「ふくいを知る取り組み」や「地域交流」を行った場合において地域交流費の補助金を交付します。但し、各種競技団体や公式に認定された主催者が行う公式大会に出場するための宿泊は対象外となります。
県内の団体や県外からの修学旅行も対象になりますが、補助額が違いますのでご注意ください。
※県内の団体について
福井県内団体への補助について(PDF形式 581キロバイト)
※修学旅行について
修学旅行への補助について(PDF形式 630キロバイト)
補助金交付までの流れ
交付申請について(合宿開始の2週間前までに)
合宿が決まったら「学生合宿誘致事業補助金等交付申請書兼事業計画書兼収支予算書」を提出してください。
申請書類はメールまたは郵送で受け付けます。 申請書類の印鑑は不要です。
※但し、事業完了後に提出する「宿泊証明書」は、宿泊旅館の印がある原本を郵送でご提出ください。
各書類の提出は期限厳守でお願い致します。
メールタイトルの頭に【学生合宿】と入れてお送りください!
メールで申請書をお送りいただく場合は、メールのタイトルの頭に【学生合宿】と入力し、その後に学校名を記入してお送りください。
例)【学生合宿】□□県立〇〇高校 サッカー部 交付申請書送付
メール送付から5日以上返信がない場合は、誠に恐れ入りますが電話でのご確認をお願い致します。
補助対象者
高等学校の生徒または大学等の学生で構成する団体およびその団体が指定する旅行会社等の事業者。
高等学校の団体の場合は必ず成人の引率者が付くこととし、学校関係の引率者についてのみ補助対象とします。
補助条件
- 文化活動、スポーツの技術向上のために実施する合宿もしくは遠征であること
- 市内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業を営む施設)に宿泊し、宿泊延べ人数が20人以上であること
- 他の地方公共団体からの助成を受けていないこと
- 政治的または宗教的活動を目的としたものでないこと
- 営利を目的としたものでないこと
申請は合宿実施2週間前、実績報告書は合宿終了後1ヶ月後の必着とします。
なお、3月に合宿を実施された団体については提出期限が早まりますのでご了承ください。
宿泊補助額
- 県外の団体の場合 宿泊延べ人数×1,500円(上限450,000円) 地域交流費の申請可
- 県内の団体の場合宿泊延べ人数× 500円(上限100,000円) 地域交流費の申請不可
- 修学旅行の場合 宿泊延べ員数×1,000円(上限300,000円) 地域交流費の申請不可
地域交流活動の補助について
県外の団体(修学旅行を除く)が合宿期間中に「ふくいを知る取り組み」や「地域交流」を行った場合において地域交流費の補助金を交付します。
補助対象の内容は以下のとおりです。
- 観光施設の見学(藤野厳九郎記念館、恐竜博物館など)
自然、歴史・文化等に関する有料施設とし、カラオケ、ゲームセンター、ボウリングなどのアミューズメント施設、公園、飲食店、土産店は対象としない。ただし、無料施設であってもFacebook等のSNSで活動内容を市町に報告する場合、施設関係者や観光ガイド、地元住民の案内をつける場合は対象とする。 - 農林漁業体験(稲刈り、フルーツ狩り、釣り体験など)
- ものづくり体験(ガラス細工、竹細工、そば打ちなど)
- スポーツ、文化団体との交流
強化練習・交流試合(合同演奏会)の実施、地域住民を対象としたスポーツ(文化)教室・講習会の開催など - 地域住民との交流(まつり、イベント、ボランティア活動、公衆浴場など)
- その他(県と市町が協議し、補助の趣旨に合致すると認めたもの)
地域交流活動費の補助額
【補助額】 地域交流活動を行った人数 × 回数 × 250円
但し、回数は泊数を上限とし、申請上限を超えるものについては補助対象外となります。
補助金の計算例
- 県外の団体の場合の計算例です。
- 高校生の場合、学校関係の引率者も対象となります。
| 10人で2泊した場合 |
10人×2泊=延べ20人 延べ20人泊×1,500円=30,000円 |
|---|---|
|
100人で5泊した場合 |
100人×5泊=延べ500人 延べ300人泊を超えているため450,000円(上限) |
|
20人で3泊し、滞在中に県内で地域交流を1回行った場合 |
20人×3泊=延べ60人 延べ60人泊×1,500円=90,000円 地域交流20人×1回×250円=5,000円 合計95,000円 |
書類を提出する前に
例年、提出書類に不備が見られます。以下はその一例です。
- 事業の年度や文書番号(あ観第〇〇号)が違う
- どのような団体なのかわからない(団体名だけでなく何の団体なのか書いてください。例:〇〇大学 舞 ではなく、〇〇大学 ダンスサークル 舞 と書いてください。)
- 交付申請額の計算が違う
- 添付書類の不足(宿泊証明書の郵送は早めにお願いします)
書き方で分からない点は、お気軽に電話やメールでお問い合わせください。
申請内容に変更が生じた場合 【変更交付申請】
補助金の交付決定後に「実施期間」や「実施場所」「宿泊先」が変更になった場合 、また「補助金申請額」が、増額または2割以上の減額になる場合は速みやかに変更交付申請書を提出してください。(合宿実施後の増額はできません)
合宿の実施が中止になった場合 【中止承認申請】
補助金の交付申請をしたけれど、人数が集まらなかったなどの理由により、合宿を中止する場合は、中止承認申請書をご提出ください。
合宿が終わったら 【完了実績報告書兼補助金交付請求】
合宿終了後1カ月以内に、必要書類をあわら市観光振興課に郵送してください。
尚、3月実施の場合はできるだけ3月中の提出をお願いします。
提出が遅れると補助金のお支払いができなくなる可能性がありますのでご注意ください。
必要書類
- 完了実績報告書兼請求書
【記入例】完了実績報告書兼請求書 - 宿泊証明書(原本を郵送してください)
【記入例】宿泊証明書 - 補助金振込口座が確認できる書類(通帳のコピー等)
- 地域交流活動報告書(地域交流活動を行った場合)
【記入例】地域交流活動報告書 - アンケート
市内の施設
| 施設名 | 施設内容 |
|---|---|
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電話番号:0776-73-7272 |
体育館(空調設備完備)
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グラウンド
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テニスコート8面(内4面照明付) (砂入り人工芝) |
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弓道場
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電話番号:0776-73-7272 (トリムパークかなづ) |
体育館
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電話番号:0776-73-8031 (あわら市役所 建設課) |
多目的グラウンド2面(人工芝) |
|
電話番号:0776-73-7272 (トリムパークかなづ) |
グラウンド
|
|
芦原青年の家体育館 電話番号:0776-79-1001 |
体育館
|
|
電話番号:0776-73-7272 (トリムパークかなづ) |
武道館
|
| 柿原グラウンド(新しいウインドウが開きます) 電話番号:0776-73-7272 (トリムパークかなづ) |
グラウンド
|
関連ファイル
補助金交付までの流れ(PDF形式 509キロバイト)
1-申請書兼計画書兼予算書(ワード形式 34キロバイト)
1-申請書兼計画書兼予算書(記入例)(PDF形式 82キロバイト)
2-報告書兼請求書(ワード形式 18キロバイト)
2-報告書兼請求書(記入例)(PDF形式 90キロバイト)
3.宿泊証明書(ワード形式 19キロバイト)
3-宿泊証明書(記入例)(PDF形式 58キロバイト)
4.地域交流活動報告書(ワード形式 33キロバイト)
4-地域交流活動報告書(記入例)(PDF形式 85キロバイト)
アンケート(ワード形式 38キロバイト)
変更交付申請書(ワード形式 35キロバイト)
中止承認申請書(ワード形式 32キロバイト)
修学旅行への補助について(PDF形式 630キロバイト)
福井県内団体への補助について(PDF形式 581キロバイト)
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アンケート
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