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所有者・共有者不明農用地等にかかる公示

最終更新日 2021年9月1日| ページID 011833 印刷する

この公示は、複数人の共有に係る農地(未相続を含む)において2分の1以上の共有持分を有する者が分かっていない農地(共有者不明農用地等)について、農地法(昭和27年法律第229号)第32条第3項及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条の2第2項のいずれかによる探索を行ってもなお2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができない場合に、以下の法に基づいて公示するものです。

※告示の日から起算して6ヶ月以内に、共有者または所有者として申し出がない場合には、それぞれ農用地利用集積計画や県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。

農業経営基盤強化促進法による公示

農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条の2第2項による探索を行ってもなお共有者不明農用地等について2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、法第21条の3の規定に基づき定めようとする農用地利用集積計画と併せて公示します。

現在のところ、該当案件はありません。

法第21条の3第1項第5号に基づく意義の申出書(pdf)
法第21条の3第1項第5号に基づく意義の申出書(word)

農地法による公示

農地法第32条第1項第1号または第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有するものを確知することができないため、法第32条第3項(法第33条2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示します。

現在のところ、該当案件はありません。

法第32条第3項に基づく申出書(pdf)
法第32条第3項に基づく申出書(word)

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農林水産課 農政グループ(農業委員会)

電話番号:0776-73-8024 ファックス:0776-73-1350
メール:norin@city.awara.lg.jp