住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業の申請手続きを開始します
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
国では新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円の現金(臨時特別給付金)を給付します。
対象者
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、あわら市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯の世帯主。
(2)家計急変世帯
申請時点においてあわら市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降に家計が急変し、世帯の中で令和3年度分の住民税均等割が課税されている全員のそれぞれの年収見込額が、住民税非課税相当水準以下であると認められる世帯の世帯主。
扶養している親族の状況 | 年間収入額 | 年間所得額 |
---|---|---|
単身または扶養親族がいない場合 (単身世帯) | 93.0万円 | 38.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 (2人世帯) | 137.8万円 | 82.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 (3人世帯) | 168.3万円 | 110.8万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 (4人世帯) | 209.9万円 | 138.8万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 (5人世帯) | 249.9万円 | 166.8万円 |
障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
年間収入額は給与収入のみの場合の目安の金額です。
いずれも一人暮らしの学生等、住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
1世帯1回限り。また、(1)(2)を重複しての受給はできません。
関係書類の送付と申請書の受付期間
(1)住民税非課税世帯
- 確認書の返送期限 令和4年5月20日(金曜日)必着
- 令和4年2月21日以降に、対象と思われる世帯に順次、「確認書」を郵送しますので、確認書に記載された内容(氏名・住所・口座番号)をご確認の上、必要事項を記載して郵送又は持参してください。
- 口座番号については、令和2年度に行われた特別定額給付金の振込に使われた口座情報をあらかじめ記載しています。
- 支給口座が空欄となっている場合は、世帯主名義の通帳の写し(金融機関名、店番号、口座番号、口座名義人(カナ)などがわかるもの)を添付してください。
- 世帯の中に令和3年1月2日以降に転入された人がいる世帯の場合、確認書を送付することができません。転入者を含めた世帯全員が令和3年度住民税が非課税であれば、給付対象世帯となりますので申請が必要となります。その場合には、別途下記の書類が必要となります。
[必要な書類]
- 申請書
- 転入した人の令和3年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する令和3年度非課税証明書(課税がないことの証明)
- 申請者(世帯主)の本人確認書類のコピー
- 受取口座を確認できる通帳のコピー
- 令和3年1月1日時点で海外にお住まいだった人は、非課税証明書(課税がないことの証明)の代わりに本籍地で戸籍の附票を取得するか、本籍地がない場合、パスポートの出入国履歴のわかるページを添付してください
(2)家計急変世帯
- 申請書の受付期間 令和4年2月22日から令和4年9月30日
- 給付金の受給には申請が必要です。申請書と添付書類(減収を証明するもの)を窓口にてご提出ください。
受給対象者の方が成年被後見人の場合に、成年後見人が代理提出する場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより成年後見人と確認できる場合は、登記事項証明書の写しをご提出ください。その場合は、委任状の提出は不要です。
受給対象者の方が被保佐人・被補助人の場合に、保佐人・補助人が代理提出をする場合
上記の提出書類のほか、代理人であることを証明する書類が必要です。成年後見登記制度に基づく登記事項証明書の写しにより保佐人・補助人と確認でき、かつ、公的給付の受領に関する代理権が付与されていることが代理権目録の写しにおより確認できる場合は、登記事項証明書の写し及び代理権目録の写しをご提出ください。その場合は、委任状の提出は不要です。
給付金の支払時期
確認書(または申請書)が提出されましたら、内容を確認し振込手続きを行います。
(1)住民非課税世帯への支給日
あわら市が確認書を受理した後、おおむね4週間後を目安にしてください。確認書の市への到着状況により、支給時期が前後する場合があります。
(2)家計急変世帯への支給日
あわら市が申請書を受理した後に審査等を行います。おおむね4週間後を目安にしてください。
その他・注意事項
- 一度給付を受けた世帯に属する人を含む世帯は対象外です。
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 住民税非課税世帯の給付金対象となる世帯は、基準日(令和3年12月10日)現在の世帯となります。したがって、基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
- 書類不備等の際に市からご自宅等に問い合わせを行うことはありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、手数料などの振込を求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうこと等は絶対にありません。
制度についての問合せ先
内閣府コールセンター
フリーダイヤル番号:0120-526-145 時間:午前9時から午後8時 (平日のみ)
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