緊急小口資金・総合支援資金(貸付)のご案内(社会福祉協議会)
各都道府県社会福祉協議会では、新型コロナウィルス感染症の影響による休業や失業等により、生活資金でお悩みの方へ、特例貸付を実施しています。
1、緊急小口資金(一時的に資金が必要な方(主に休業された方))
生活費がなくてすぐにお金が必要な方に、しばらくの間、お金をお貸しします。
対象者
- 新型コロナウィルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、生活費に困っている世帯
※新型コロナウィルス感染症の影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。
貸付限度額
- 生活費 20万円以内(一世帯1回限り)
(例)世帯の中に次の人がいる場合、世帯に人数が多い(4人以上)など
(感染や臨時休校で仕事を休んだ人、収入が減った個人事業主、介護が必要な人)
- その他 10万円以内(一世帯1回限り)
据置期間
1年以内(借りてから1年までは、返さなくても構いません)
償還期限
2年以内(借りてから2年後までに、返さなければなりません)
貸付利子・保証人
無利子・不要
2、総合支援資金(生活の立て直しが必要な方(主に失業された方等))
生活ができるようになるまで、生活に必要なお金をお貸しします。
対象者
新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により、生活費に困っている世帯
※新型コロナウィルス感染症の影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。
※お金を借りた後、生活を立て直すためのサポートを受けることが条件です。支援員が皆さんからの相談を受けて、一緒に自立に向けたプランを作成します。
貸付限度額(原則3カ月、借りることができます)
(2人以上の世帯) 月20万円以内
(単身世帯) 月10万円以内
据置期間
1年以内(借りてから1年までは、返さなくても構いません)
償還期限
10年以内(借りてから10年後までに、返さなければなりません)
貸付利子・保証人
無利子・不要
3、手続きの方法
1、必要書類を準備する。 例)本人を確認できるもの(運転免許証など)、世帯全員の住民票の写し、収入が減少したことがわかる通帳など
2、必要書類をもって、あわら市社会福祉協議会へ申込みをする。
3、県の社会福祉協議会が貸付を決定し、指定口座に振り込まれる。
ご相談・お申込先
あわら市社会福祉協議会
電話番号 0776-73-2253
アンケート
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お問い合わせ先
電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp