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障害者の贈与税控除について

最終更新日 2008年11月21日| ページID 000185 印刷する

特別障害者を受益者とする「特別障害者扶養信託契約」に基づいて金銭・有価証券などの財産を信託業務を営む銀行に信託したとき、特別障がい者1人につき6,000万円まで贈与税が非課税になります。 

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三国税務署
電話番号 0776-81-3211
 

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電話番号:0776-73-8020 ファックス:0776-73-5688
メール:fukushi@city.awara.lg.jp