子ども医療費無償化の対象を18歳まで拡大しました
あわら市では、安心して子どもを生み育てられる環境づくりの一環として、お子さまの医療費の助成を行っています。
令和2年10月1日から、子ども医療費の無償化の対象を18歳の年度末まで拡大しました。
受給資格
あわら市に住所がある0歳から高校3年生(年度末で18歳)までのお子さま
「母子家庭等医療」「重度障害者(児)医療」を受給の0歳から高校3年生(年度末で18歳)までのお子さまも含みます。
助成内容
県内の医療機関を受診した際、窓口での支払いが無料になります。
令和2年10月1日以降は、新しい受給者証(有効期間が18歳の年度末まで)をお使いください。
窓口無料にならない場合
- 保険診療外のものや自費負担分のもの
例:薬の容器代、差額ベッド代、健康診断・予防接種にかかる費用、各種証明書料など - 学校、認定こども園などで負ったケガなどの治療費について、独立行政法人スポーツ振興センターなどが行う災害共済給付金の対象となる場合
- 県内医療機関で受診時に医療費受給者証を窓口に提示しなかった場合
- 県外の医療機関を受診した場合
- 交通事故にあった場合
- 医師の診断に基づく治療用装具の費用の一部など
医療費助成の流れ
県内の医療機関で受診した場合
- 病院で対象児童の診療受付時または診療代支払い時に健康保険証と受給者証を提示します。
- 診察を受けます。
- 薬を処方された場合は、薬か処方箋を貰って帰ります。薬も無料です。
県外の医療機関で受診した場合
- 法定給付負担割合に基づき、診療代を支払います。その際、領収書を必ず受け取ります。
- 後日、領収書と印鑑を持って市役所子育て支援課窓口に医療費助成申請書を提出します。
領収書には「受診者氏名、受診日、医療機関名、保険点数、領収金額、領収印」が記載されていること。 - 市は、領収書を元に、各社会保険の高額療養費や附加給付などを控除し、助成額を算出します。
- 市は、助成額通知書を保護者に送付します。
- 市は、指定の金融機関口座に助成額を振込みます。(振込みは、約2カ月後の月末になります。)
あわら市から転出した場合
お子さまがあわら市の住民ではなくなった場合、あわら市の医療費受給者証は使えませんので、速やかに医療費受給者証を返還してください。
あわら市での資格がない状態で医療費受給者証をお使いになった場合には、助成額を返還していただきますので、ご注意ください。
国民健康保険加入の方へのお願い
入院される場合や、外来でも医療費が21,000円を超える場合には、必ず、限度額適用認定証を取得し、窓口にご提示ください。
国民健康保険「限度額適用認定証」については、あわら市役所市民課(0776-73-8015)にお問い合わせください。
医療機関への適正受診にご協力ください
安易に休日や夜間などの時間外に受診することは、緊急度の高い重症の患者さんの治療に支障を来たしたり、医療費の増加に繋がります。皆さまが安心して必要な医療を受けられるよう、適正な受診を心掛けましょう。
病気の対応に迷われた場合には、子ども救急医療「電話相談#8000または0776-25-9955」を利用しましょう。(月曜日~土曜日:午後7時~翌午前9時、休日:午前9時~翌午前9時)
申請手続きに必要なもの
- 受給資格認定申請書
- 対象となる子どもの健康保険証のコピー(ただし新生児の場合は、被扶養者となる予定の保護者の被保険者証でもよい)
- 保護者名義のもので、入金を希望する口座の預金通帳コピー(通帳を一枚めくった銀行支店などが明記されているページ)
- 保護者のマイナンバーカードまたは通知カードと身分証明証(運転免許証など)
- 印鑑
手続きの種類
手続きを必要とするとき | 届出の種類 | 必要なもの |
新たに受給資格が生じたとき(出生、転入等) | 受給資格認定申請書 |
・印鑑 ・子どもの保険証 ・保護者の預金通帳 ・子どもと保護者のマイナンバーカード または通知カードと身分証明証(運転免許証など) |
県外の医療機関で受診したとき | 医療費助成申請書(請求書) |
・印鑑 ・子ども医療費受給者証 ・医療機関が発行した領収書 |
住所、氏名、保険証、個人番号が変わったとき 振込先を変えたいとき |
申請事項変更届 |
・印鑑 ・子どもの保険証(保険証変更の場合) ・保護者の預金通帳(振込先変更の場合) ・子どものマイナンバーカードまたは通知カード |
受給者証を紛失したとき | 受給者証再交付申請書 | ・印鑑 |
市外へ引っ越すとき | 受給資格喪失届 |
・印鑑 ・子ども医療費受給者証 |
関連ファイル
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