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あわら市監査基準を制定しました

最終更新日 2020年3月10日| ページID 011112 印刷する

 監査制度の充実強化を目的に平成29年6月に地方自治法が改正されたことに伴い、各地方公共団体の監査委員は監査基準を定め、監査等を行うにあたっては監査基準に従うこととされました(令和2年4月1日施行)。

このことを踏まえ、あわら市監査基準を制定しましたので公表いたします。

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電話番号:0776-73-8047 ファックス:0776-73-1222
メール:kansa@city.awara.lg.jp