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固定資産の所有者が死亡した場合、課税はどうなりますか?


質問

固定資産の所有者が死亡した場合、課税はどうなりますか?

回答

固定資産税は、その年の1月1日(賦課期日)現在の所有者に対して課税されます。

そのため、固定資産の所有者がいつ亡くなったかにより、その取り扱いが異なります。

課税年度の賦課期日(1月1日)以後に亡くなった場合

賦課期日以後に固定資産の所有者が死亡した場合は、納税義務を承継した相続人に納めていただく必要があります。

課税年度の賦課期日(1月1日)前に亡くなった場合

賦課期日までに相続の登記(未登記の家屋については、税務課での名義変更の手続)を完了しているときは、新しい所有者に対して課税します。
 

登記未了の場合は、相続人の中から代表して納める人を「固定資産税に係る納税義務者届出書」により届け出ていただく必要があります。

もし、届け出がない場合には、市が代表者を指定します。

なお、この相続人の代表者は、固定資産税に関する手続を代表して行っていただくもので、相続登記や相続税には関係ありません。


問い合わせ先
税務課
電話:0776-73-8011

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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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