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年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税はどうなりますか?


質問

年の途中で土地や家屋の売買があった場合の固定資産税はどうなりますか?

回答

固定資産税は、毎年1月1日現在の登記簿または土地・家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。

2月に売却されても、今年1月1日現在にあなたの名義で登録されていれば、固定資産税の納税義務者はあなたということになります。


問い合わせ先
税務課
電話:0776-73-8011

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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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