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わずかな償却資産しか所有していない場合も、申告しなければいけませんか?


質問

わずかな償却資産しか所有していないので、課税されないと聞きましたが、申告しなければいけませんか?

回答

償却資産の免税点は150万円です。

課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、課税されるかどうかは申告書を基に課税標準額を算出して決定しますので、資産の多少にかかわらず申告をお願いします。


問い合わせ先
税務課
電話:0776-73-8011

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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
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