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使っていない償却資産も申告は必要ですか?


質問

使っていない資産も申告は必要ですか?

 回答

使用していない未稼働資産や遊休資産であっても、それが事業の用に供する目的をもって所有され、かつ、事業の用に供することができる状態にある資産であれば、償却資産として申告の対象になります。


問い合わせ先
税務課
電話:0776-73-8011

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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