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耐用年数を経過し、限度まで減価償却の終わった資産も申告しなければいけませんか?


質問

耐用年数を経過し、限度まで減価償却の終わった資産も申告しなければいけませんか?

 回答

減価償却限度額まで減価された資産であっても、その資産が実際に事業に使用できる状態である限り申告の対象となります。

なお、評価額の最低限度額は、取得価額の5%となります。


問い合わせ先
税務課
電話:0776-73-8011

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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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