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住宅や倉庫を取り壊した場合は、市に届出が必要ですか?


質問

住宅や倉庫を取り壊した場合は、市に届出が必要ですか?

 回答

税務課では市内の家屋の状況把握に努めていますが、完全に把握しきれない場合があるため、家屋を取り壊した場合は、建物を壊した証明書(解体に係る領収書など)を持参の上、窓口までお越しください。

所有の家屋が登記物件であれば、滅失(抹消)登記を行う必要があります。(登記についての詳しい内容は法務局までお問い合わせください。)


問い合わせ先
税務課
電話:0776-73-8011

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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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