軽自動車税の重課税率とはどのようなものですか?
グリーン化を進める観点から、三輪以上の軽自動車に対して、最初の新規検査から13年を経過した車両に対し、新税率のおおむね1.2倍の税率が適用されます。
(動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車および被けん引車は、重課税率の対象外)
平成28年度以降、毎年4月1日現在で、最初の新規検査より13年を経過したもの
区分 | 重課後の税率 | ||
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三輪 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用のもの | 営業用 | 8,200円 |
自家用 | 12,900円 | ||
貨物用のもの | 営業用 | 4,500円 | |
自家用 | 6,000円 |
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