お知らせに「認定」となっていましたが、どういうことですか?
降雪などにより通常の期間内に検針ができなかった場合には、前の月の水量を使用水量として「認定」し、水道料金等を請求させていただきます。
なお、「認定」により生じた水道料金等の過不足分については、次回の請求時に精算させていただきます。
あわら市役所 〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目1番1号 電話番号 0776-73-1221(代表)