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母子・父子家庭に対しての手当はありますか?


質問

母子・父子家庭に対しての手当はありますか?

回答

離婚や死亡などにより父親または母親がいない18歳以下(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父または養育者の申請に基づき、児童扶養手当が支給されます。

ただし、支給に当たっては所得制限があります。

なお、児童が、一定以上の障害のある場合は、20歳未満までの手当が受けられます。

手当額

上記は、対象児童が1人の場合の手当金額です。児童が2人の場合は、上記金額に5,000円の加算、3人目以降はさらに3,000円ずつ加算されます。


問い合わせ先
子育て支援課
電話:0776-73-8021

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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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