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働き方改革関連法の施行について


「働き方」が変わります!

2019年4月から働き方改革関連法が順次施行されます。

1.時間外労働の上限規制が導入されます!

時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的で特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
(ただし、中小企業は2020年4月〜)

2.年次有給休暇の確実な取得が必要です!

使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。

3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

施行:2020年4月〜(中小企業は2021年4月〜)

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。

問い合わせ先

1、2については、福井労働基準監督署(新しいウインドウが開きます) 電話番号 0776-54-7722

3については、福井労働局雇用環境・均等室(新しいウインドウが開きます) 電話番号 0776-22-3947


問い合わせ先
商工労働課商工労働グループ
電話:0776-73-8030

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