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障がい者の法定雇用率が引き上げになります


障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が、2021年(令和3年)3月1日から以下のように変わります。

事業主区分 法定雇用率
現行 2021年(令和3年)3月1日以降
民間企業

2.2パーセント

2.3パーセント
国、地方公共団体など 2.5パーセント 2.6パーセント
都道府県等の教育委員会 2.4パーセント 2.5パーセント

また併せて、下記の点についてもご注意ください。

対象となる事業主の範囲が、従業員43.5人以上に広がります

従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さんは特にご注意ください

今回の法定雇用率の変更に伴い、障がい者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります。また、その事業主には、以下の義務があります。

詳しくは、福井労働局ホームページ(新しいウインドウが開きます)をご覧ください。


問い合わせ先
商工労働課商工労働グループ
電話:0776-73-8030

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