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男女雇用機会均等法とは


雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために

男女雇用機会均等法の基本的理念は労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者は母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることです。

事業主には、性別にかかわらず、労働者が雇用の分野で均等な機会を得、その意欲・能力に応じて均等な待遇を受けられるようにすることが求められます。

例えば労働者が「女性だから」「男性だから」というだけの理由で、あるいは「一般的にまたは平均的に女性(男性)はこうだから(例:家庭責任がある、細かい作業に向いている、特有の感性がある)」といった理由で、男女異なる取り扱いをすることは禁止されています。

男女雇用機会均等法のポイント 

性別を理由とする差別の禁止(男女雇用機会均等法(以下、「法」といいます。)第5条、第6条)

間接差別の禁止(法第7条)

  1. 募集・採用にあたって慎重・体重・体力を要件とすること
  2. 全ての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更にあたって転居転勤を要件とすること
  3. 昇進にあたって転勤経験を要件とすること

婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取り扱いの禁止等(法第9条)

セクシュアルハラスメント対策(法第11条)

詳しくは福井労働局ホームページ(パソコン用ホームページ)をご覧ください。


問い合わせ先
市民協働課市民活躍推進グループ
電話:0776-73-8003

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電話番号 0776-73-1221(代表)


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