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セクシュアル・ハラスメントの相談


セクシュアル・ハラスメント とは

セクハラとは、「相手の望まない性的言動すべて」のことを言い、被害者は男女を問いません。

一人で悩んでいませんか?

セクハラ(セクシャルハラスメント)を職場の人や周りの人から受けているのに、自分一人で悩んではいませんか?
セクハラは、社会的な立場や男女の不平等がもたらす問題で、重大な人権侵害であり、男女雇用機会均等法でも、事業主はセクハラ防止のために雇用管理上、必要な配慮をすることが義務付けられています。

セクハラを見かけたら

問題を他人事としてそのまま放置しておくのではなく、行為者に対して、止めるよう注意したり、上司や相談窓口に相談しましょう。

身近な人から相談を受けたときには

相談相手を非難したり、我慢するよう説教したりせず、相談者が何を望んでいるのかを考え、アドバイスすることが大切です。

自分がセクハラを受けたときには

相談窓口

福井労働局 雇用環境・均等室


問い合わせ先
市民協働課市民活躍推進グループ
電話:0776-73-8003

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あわら市役所
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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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