道路上に樹木等が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、交通事故の原因となります。
個人の土地に生えている樹木等は土地所有者の管理になるため、道路の隣から張り出している個人の土地(宅地、山林、空き地など)の草木が原因でケガや車等の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者に賠償責任が問われる場合があります。
道路には、通行の安全確保のために「建築限界」が定められています。事故防止のため、土地の適正な管理のため、所有者の責任において剪定、伐採等の管理をお願いします。
道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道から高さ4.5メートル、歩道から高さ2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしており、これを建築限界といいます。
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
道路法43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
あわら市役所
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