公共下水道の処理区域では、法律や条例により、次のことが定められています。
処理区域内に土地や建物を所有する人は、供用開始の日から6カ月以内に台所や風呂などの水周りについて、下水道管に流す施設(排水設備)を設置しなければなりません。
また、浄化槽を使用している水洗便所についても、6カ月以内に下水道に接続しなければなりません。
処理区域内にくみ取り便所のある建物を所有している人は、供用開始の日から3年以内に水洗便所に改造し、下水道に接続しなければなりません。
下水道に未接続の世帯があると、側溝に雑排水が流れ、悪臭や害虫が発生します。その結果、周辺の環境が悪くなり、住民にも迷惑をかけることになります。あわら市の豊かな自然を守り、後世に伝えるためにも、積極的に下水道への接続にご協力ください。
使用者が、公共下水道の使用を開始、休止、廃止または休止している使用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を、市長に届け出なければなりません。(使用開始届)
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)