各家庭に水を配る水道管を給水管といい、この給水管と止水栓、メーターボックス、蛇口などの用具をまとめて給水装置と呼びます。給水装置の工事を行う際は、市が指定する指定給水装置工事事業者しかできませんので、添付の業者へ申し込みください。
なお、市へ届出をせずに給水装置の設置工事をしたり、改変したりすると罰せられることがあります。
指定給水装置工事事業者として指定または、更新を受けたい場合は、下記の必要書類一式を市に提出してください。
10,000円
(様式第1号)指定給水装置工事事業者指定申請書(ワード形式 15キロバイト)
(様式第1号)指定給水装置工事事業者指定申請書(PDF形式 75キロバイト)
(様式第7号)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(ワード形式 16キロバイト)
(様式第7号)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(PDF形式 41キロバイト)
あわら市指定給水装置工事事業者指定(更新)あわら市指定給水装置工事事業者指定(更新)時確認事項(ワード形式 23キロバイト)
あわら市指定給水装置工事事業者指定(更新)あわら市指定給水装置工事事業者指定(更新)時確認事項(PDF形式 128キロバイト)
給水装置工事の事業を廃止または休止した場合は、その日から30日以内に、事業を再開したときは、その日から10日以内に次の必要書類一式を市に提出してください。
廃止および休止の届出が提出されない場合、または虚偽の届出をした場合は水道法第25条の11の規定により、給水装置工事事業者の指定の取消の対象となりますので、ご注意ください。
なお、取消を受けてしまうと、処分の日から2年間は、新たな指定を受けることができませんのでご注意ください。
(様式第6号)指定給水装置工事事業者廃止休止再開届出書(ワード形式 16キロバイト)
(様式第7号)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(ワード形式 16キロバイト)
(様式第6号)指定給水装置工事事業者廃止休止再開届出書(PDF形式 57キロバイト)
(様式第7号)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(PDF形式 41キロバイト)
下記の指定事項に変更があった場合は、提出書類に必要事項を記入し、添付書類と併せて変更のあった日から
30日以内に市まで提出してください。
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第5号)
※住所変更の際は、位置図ならびに定款並びに登記事項証明書を持参すること
(様式第5号)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(ワード形式 16キロバイト)
(様式第5号)指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(PDF形式 56キロバイト)
給水装置工事主任技術者の選任または解任をする場合は、遅滞なく下記により必要書類一式を市に提出してください。
給水装置工事主任技術者(選任・解任)届出書(様式第7号)
給水装置工事主任技術者免状または給水装置工事主任技術者証の写し
主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に、新たに主任技術者を選任してください。
(様式第7号)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(ワード形式 16キロバイト)
(様式第7号)給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(PDF形式 41キロバイト)
事業者名の変更や紛失などで、指定給水装置工事事業者証明書の再発行が必要な場合は、提出書類に必要事項を記入し、市に提出してください。
指定給水装置工事事業者証再交付申請書(様式第4号)
指定給水装置工事事業者申請書証明書(旧事業者名のもの)
(様式第4号)指定給水装置工事事業者証再交付申請書(PDF形式 55キロバイト)
(様式第4号)指定給水装置工事事業者証再交付申請書(PDF形式 55キロバイト)
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)