多重債務は誰にでも起こり得ることです。
決して浪費家だけが多重債務になるわけではありません。
多重債務は、生活費が足りない、子どもの教育費が足りない、カードでの買い物といった、ちょっとしたきっかけから始まります。
次の4つの方法があります。
裁判所を通さず、借り手が貸し手と債務の減額交渉を(弁護士や司法書士に依頼して)行います。
借金の総額が少ない場合、「引き直し計算」により債務の減額が見込まれる場合に適しています。
簡易裁判所の調停委員が貸し手と借り手の間に立って、利害関係を整理します。
貸し手の数が少ない場合、「引き直し計算」により債務の減額が見込まれる場合に適しています。
裁判所が認可した再生計画に基づき、債務を返済します。
借金の総額や貸し手の数が多い場合、給与などの定期的な収入がある場合に適しています。
裁判所を通して、債務の支払いを免除してもらいます。
返済の見込みがない場合に適しています。
上記の方法には、それぞれメリット・デメリットがあり、費用や所要時間も異なります。まずはご相談ください。
窓口では、事情を詳しくお聞きし、債務の状況を整理します。
必要に応じ、弁護士会・司法書士会を紹介するなど、法律専門家への引継ぎを行います。
弁護士・司法書士からの受任通知や裁判所からの通知により、貸金業者からの取り立てがストップします。
弁護士・司法書士は、支払うことのできる金額や資産の状況などを考慮し、適切な債務整理の方針を決定します。
早めの相談で、健全な生活設計を実現させましょう!
相談は事前に予約が必要です。詳細については、各窓口にお問い合わせください。
あわら市役所
〒919-0692
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