「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、 令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
一方、個人の飼い主などについても、今後は購入する犬や猫にはマイクロチップが装着されているため、新しい飼い主が飼い主情報の登録を変更する必要があります。また、マイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合や、拾った犬や猫に獣医師などに依頼してマイクロチップを装着した場合にも、情報登録が必要になります。
なお、令和4年5月31日までに飼育している犬や猫については、マイクロチップの装着は努力義務となっています。
公益社団法人日本獣医師会
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あわら市は令和5年6月1日より特例制度に参加します。
令和5年6月1日以降にマイクロチップを装着し、指定登録機関に情報登録した犬については、以下の手続き等が不要となります。
なお、令和5年5月31日以前に指定登録機関に情報登録を行った場合は、特例制度の対象となりません。窓口で登録手続きを行っていただく必要があります。
また、ペットショップやブリーダーから購入(譲り受け)した場合は、必ず指定登録機関に所有者の変更登録をして下さい。
市町村が環境省に対して指定登録機関に登録されたマイクロチップ情報の提供を求めた場合、環境省が市町村に情報を通知し、この通知をもって犬の所有者から狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請があったものとみなすとともに、登録されたマイクロチップを鑑札とみなす制度です。
犬の登録などの手続き方法については、「犬を飼うなら」のページをご覧ください。
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