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野外焼却について


野外焼却について

廃棄物の野外焼却については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、原則として禁止されています。
しかし、例外規定により、以下の場合にのみ野外焼却をすることを認めています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (平成13年施行)

法律に違反すると罰則(懲役5年以下または1000万円以下の罰金)の対象となります。

野外焼却の禁止の例外

野外焼却を行う際の手続き

  1. あわら市役所 生活環境課 生活グループに相談書を提出
  2. 相談書の返却後(3日程度かかります)、嶺北消防組合あわら消防署に相談書を提出

野外焼却時の注意

近隣住居の生活環境の保全や車両の通行に支障を及ぼさない範囲で行い、それらに対し、何らかの支障が生じるおそれがある場合には速やかに消火してください。


問い合わせ先
生活環境課生活グループ
電話:0776-73-8017

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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