[0]トップへ戻る

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について


平成20年度の地方税法改正において、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の創設に伴い、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅の普及を推進するため、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額措置が創設されました。
次の要件を満たすものは新築後一定期間、固定資産税が減額されます。

減額の要件

減額される税額

ただし、併用住宅の床面積のうち、店舗部分や事務所部分などは減額対象になりません。

減額される期間

ただし、長期優良住宅に対する減額措置は、新築住宅に対する減額措置に代えて適用されます。

申請の手続き

申請書は下記の添付ファイル「認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書」からダウンロードすることができます。

問合せ先

あわら市 税務課 固定資産税グループ
電話番号:0776-73-8012
あわら市市姫三丁目1-1


問い合わせ先
税務課資産税グループ
電話:0776-73-8012

[0] ホーム

あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


(C) Awara City