令和4年度の税制改正において、令和6年度(令和5年分)より、所得税と市・県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択することはできなくなります。
上記の改正により、確定申告において申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」については、市・県民税の「合計所得金額」にも算入されますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。
上場株式等の配当所得および上場株式等の譲渡所得(特定口座で源泉徴収されたものに限る)について、所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択することができます。
この制度を利用する場合は、当該年度の市・県民税の納税通知書が送達される日までに、「上場株式等の所得に関する住民税申告不要等申出書」の提出が必要となります。その際、確定申告書の控えの写し、配当所得・譲渡所得等に関する書類(特定口座年間取引報告書・支払通知書など)の写しも一緒に提出してください。
上場株式等に係る配当所得の課税方式
課税方式 | 申告不要制度 | 分離課税 | 総合課税 |
---|---|---|---|
税率 | 5% | 5% | 10% |
配当控除の適用 | なし | なし | あり |
配当割額控除 | なし | あり | あり |
上場株式等の譲渡損失との損益通算 |
できない |
できる |
できない |
総合所得の損失との損益通算 |
できない |
できない |
できる |
総所得への算入 | 含めない | 含める | 含める |
国保税等への影響の可能性 | なし | あり | あり |
上場株式等に係る譲渡所得の課税方式
課税方式 | 申告不要制度 | 分離課税 |
---|---|---|
税率 | 5% |
5% |
譲渡割額控除 | なし | あり |
上場株式等の配当所得等(分離課税)との損益通算 | できない | できる |
譲渡損失の翌年への繰越 | できない | できる |
総所得への算入 | 含めない | 含める |
国保税等への影響の可能性 | なし | あり |
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