住民票、マイナンバーカード等へ旧氏(きゅううじ)を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました(令和元年11月5日施行。)。
この政令改正は、社会において旧姓を使用しながら活動する女性が増加している中、様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるよう、との累次の閣議決定等を踏まえ行われたものです。
これにより、婚姻等で氏(うじ)に変更があった場合でも、従来称してきた氏をマイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになるため、旧氏を契約など様々な場面で活用することや、就職や職場等での身分証明に資することができます。
「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要になります。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードや公的個人認証サービスの署名用電子証明書にも旧氏が併記されます。
現在住民票のある市町村に1〜3までの全ての書類をご用意のうえ、旧氏併記記載請求書を提出してください。(郵便は不可)
旧氏を登録した後、旧氏の併記を削除をすることができます。その場合も登録の申請書と同じように、本人確認書類等をご用意のうえ、
旧氏併記削除請求書を提出していただく必要があります。なお、削除の場合は戸籍謄(抄)本等は必要ありません。
旧氏を削除した場合、削除した旧氏を含めた以前の旧氏を再度併記することはできません。ただし、削除後に称していた旧氏は併記可能です。
あわら市役所
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