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商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金


北陸新幹線芦原温泉駅開業を受け、JR芦原温泉駅前やあわら温泉街の商業エリアの活性化を図るため、店舗兼住宅の空き店舗や空き家等を、店舗として活用しやすくするための改修費の一部を補助します。 

詳細は、補助金交付要綱および募集要項をご確認ください。

補助対象となる建築物

以下のすべてを満たすものが対象です。

  1. 商業エリアに存する空き家等であること
  2. 建築物に係る工事等に、現に着手している建築物でないこと
  3. 国または地方公共団体が所有する建築物でないこと
  4. この補助金のほかに、国または地方公共団体からこの要綱に基づく補助金の対象工事と同一の部位に対して同種類似の補助を受けていない建築物であること

商業エリアについて

以下のエリア内の太線で示した道路に面しているエリアを指します。

 

空き家等について

次のいずれかに該当する建築物を指します。

空き家 1年以上居住その他の使用がなされていない建築物であって、改修により店舗または店舗兼住宅と居住の用に供する区画を有し、店舗部分と住宅部分が明確に区別できる建築物として活用できるもの。
空き店舗兼住宅 過去に営業していた実績があり、連続して3カ月以上商業活動が行われていない店舗兼住宅(店舗部分と住宅部分が明確に区別できない建築物を含む。)であって、改修により店舗または店舗兼住宅として活用できるもの。
空き店舗 過去に営業していた実績があり、連続して3カ月以上商業活動が行われていない店舗であって、改修により店舗として活用できるもの。

補助対象者

以下のいずれかに該当する者が対象です。

ただし、開業予定者が、所有者と同じ世帯に属する者もしくは生計を一にする者もしくは所有者の3親等以内の親族またはこれと同等と認められる者である場合を除きます。

対象外

補助対象事業

補助対象建築物の店舗改修を行う事業として、以下のすべてを満たすものが対象です。

  1. 開業する店舗が、飲食料品小売業等、飲食業、宿泊業または市の良好な商業環境の形成に資すると市長が認める事業を営もうとするものであること
  2. 新たに営む事業に許認可等が必要である場合は、必要な許認可等を取得している、または開業までに取得できる見込みがあること
  3. 新たに営む事業が3年以上継続して営業し、概ね月20日以上かつ1日5時間以上の営業をすることが見込まれること
  4. 新たに営む事業について専門家またはあわら市商工会の指導助言を受けること
  5. 開業する店舗が、あわら市商工会に加入し地域活性化のため積極的にまちづくり活動に参加するものであること

対象外

補助対象経費、補助率、補助金額

補助対象経費

店舗改修費 対象
  • 店舗部分と住居部分の分離に関する工事に要する費用
  • 既存設置物の処分に要する費用
  • 店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事および電気照明等の設置工事に要する費用をいう。)
  • 設計に要する費用
  • その他運営上支障があり、補修が必要な工事のうち、市長が適当であると認めるものに要する費用
対象外
  • 建物本体に影響を与える増築工事、改築工事、外構工事、耐震工事等に要する費用
  • 店舗部分と住居部分の分離または統合と関連がない住居部分の改修に要する費用(市長が特に必要と認めるものを除く。)
  • 既存設置物を売って対価を得る場合の処分に要する費用
  • 土地建物の購入に要する費用
備品費 対象
  • 事業実施のために必要であり、店舗内据置きと判断できる備品
    ただし、1件の購入金額が10万円未満のものについては消耗品とみなし、補助の対象外とする。(消費税および地方消費税相当額を除く。)
  • 使用目的が限定でき、容易に持ち運びができない備品
対象外
  • リースまたはレンタルで調達した備品
  • パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できる備品

※算出した補助金額に千円未満の端数があるときは、端数を切り捨てるものとします。
※原則、交付決定日以降で補助事業期間内の契約および発注により発生した経費を対象とします。 ただし、交付決定前着手承認申請書(様式第2号の2)を市に提出し、承認を受けた経費に限り交付決定前の着手であっても対象経費とすることができます。
※補助対象経費に係る消費税および地方消費税は、補助対象外とします。

補助率

補助対象経費の2分の1以内

補助限度額

※補助限度額の条件は別紙フローチャート図をご覧ください。

補助対象事業の選定方法

書類審査およびプレゼン審査を行い、補助対象事業を選定します。 

書類審査(1次審査)

提出された事業計画書などの内容について審査員が審査します。書類審査を通過した方はプレゼン審査に進みます。

プレゼン審査(2次審査)

会場にて、計画する商品・事業の内容についてプレゼンテーションをしていただきます。

申込方法

2024年(令和6年)6月14日(金曜日)までに、以下の必要書類一式を商工労働課へ直接ご提出ください。

提出書類

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 店舗改修計画書(別紙1)
  3. 【店舗が賃貸の場合】店舗所有者の誓約書(別紙2)および店舗の賃貸借契約書の写し
  4. 【店舗が自己所有の場合】店舗の所有を証明する書類(登記事項証明書の写し) および誓約書(別紙2)
  5. 事業費明細書(設計書、見積書等の写し)
  6. 位置図、平面図、付近見取図および改修の概要が分かるもの(図面等)
  7. 写真(施工前の店舗等の内外部の現状、営業形態等が分かるもの)
  8. 【個人の場合】住民票の写し
  9. 【法人の場合】法人登記簿謄本または登記事項証明書の写し、代表者・役員等氏名一覧表、定款または規約等の写しおよび直近の決算書の写し
  10. 【事前着手をする場合】 交付決定前着手承認申請書(様式第2号の2)

※申請書等の様式は、関連ファイルからダウンロードできます。

審査基準

補助金の支払い

注意事項

令和5年度あわら市商業エリア空き店舗・空き家改修事業補助金 採択者

申込み・問合せ

あわら市役所 商工労働課
〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号:0776-73-8030
メールアドレス:syouko@city.awara.lg.jp


問い合わせ先
商工労働課
電話:0776-73-8030

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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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