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【農林水産省】米トレーサビリティ法がスタートしました。


米トレーサビリティとは?(平成22年10月施行)

米トレーサビリティ法は、 「米殻等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」で、 大きく2つの内容から構成されています。
(1) トレーサビリティの確保のため、米穀等(米や米加工品)を取引したとき等にその内容について記録を作成・保存すること。
(2) 消費者が産地情報を入手できるように指定米穀等(米穀等から非食用のものを除いたもの)を取引する際にその米穀自体や原料に用いられている米穀の産地を相手に伝達すること。
これらをとおして、国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業と食関連産業の健全な発展を図ることを目的としています。

取引等の記録の作成・保存 <平成22年10月1日施行>

産地情報の伝達 <平成23年7月1日施行>

罰則規定

詳しくは、各チラシ(あわら市ホームページ)、または、農林水産省ホームページをご覧ください

お問合せ先 

北陸農政局福井農政事務所 食糧部消費流通課
福井市つくも2丁目11−21
電話番号 0776−35−3225


問い合わせ先
商工労働課商工労働グループ
電話:0776-73-8030

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福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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