農地の売買や贈与、貸借などには、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。農地を買いたい(売りたい)人や農地を借りたい(貸したい)人、農業を始めてみたい人は、まず、農業委員会にご相談ください。
なお、農地の売買と貸借については、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しい内容は農業委員会事務局にお問い合わせください。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
農業委員会では、皆さまからのご相談やご要望に応じて、必要な手続きなどをご説明いたします。
なお、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を4週間以内と定め、迅速な許可事務に努めています。
ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請についての相談 |
あわら市農業委員会事務局へお越しいただくか、電話をおかけください。 〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目1番1号 電話番号 0776-73−8024 |
↓ | |
申請書の記入 |
|
必要書類の入手 |
|
↓ |
|
申請書提出前の再確認 | 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。申請前にもう一度、記入マニュアルや必要書類一覧表 でご確認ください。 |
↓ |
|
申請書の提出および受付 |
申請書、必要書類の準備が整いましたら、農業委員会事務局へお越しください。「申請書受付のお知らせ」をお渡しいたします。 その後の流れについては、次の農業委員会での流れ (申請書の受付から許可書の交付までの手続き) でご確認ください。 |
申請書の提出および受付 | |
↓ |
|
申請内容の審査 |
申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するかを審査し、現地調査を行います。 必要に応じて申請者に内容の確認をいたします。農業委員会定例総会において、許可・不許可についての意思決定を行います。 |
農業委員会定例総会 | |
↓ |
|
許可書の交付 | 許可書をお渡しします。あわら市農業委員会事務局でお受取りください。 |
あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)