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あわら市認定農業者について


制度の仕組み

認定農業者制度とは、農業経営を営む者又は営もうとする者が作成する農業経営改善計画書(5年後の農業経営の目標)の内容が、市が策定する基本構想に照らし合わせ、適当と認められた場合に、その計画の認定を行うとともに、計画を実現するために支援を行っていく制度です。
農業経営改善計画の認定を受けた農業経営者を「認定農業者」と呼んでいます。

認定基準

農業経営改善計画の認定を受けるための要件は次の通りです。

  1. 計画があわら市の基本構想に照らして適切なものであること。
      年間労働時間:2,000時間程度(主たる農業従事者1人当たり)
      年間農業所得:450万円程度(主たる農業従事者1人当たり)
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
  3. 計画の達成される見込が確実であること。

ただし、農業者の意欲・能力などからみて、経営発展に向けた取り組みを継続し、将来的には、農業経営の指標に到達することが確実であると認められれば、農業経営の指標に満たない農業経営改善計画であっても、総合的な判断により弾力的に認定を行うこととします。

認定の手続き

提出書類

申請される方は次の書類を提出していただきます。

農業経営改善計画認定申請書には次のような内容を記載する必要があります。

  1. 経営規模の拡大に関する目標(作付面積、飼養頭数、作業受託面積)
  2. 生産方式の合理化の目標(機械・施設の導入、ほ場の連担化、新技術の導入など)
  3. 経営管理の合理化の目標(複式簿記での記帳など)
  4. 農業従事の様態等に関する改善の目標(休日制の導入など)

申請書の記入方法については、記入要領をよく読むとともに(記入例)または記載方法を参考にしてください。

審査

提出いただいた書類をもとに、市内の農業関係機関代表者で構成されるあわら市農業再生協議会担い手部会において審査を行います。

 認定及び認定書の発行

審査の結果を受けて、認定が適当であると認められると、市から認定書が交付されます。

認定されなかった場合は、その理由を審査結果とともにお知らせします。

※既に農業経営改善計画の認定を受けた場合でも、計画期間を経過後に継続した認定を希望する場合には、次の5年間における計画の再認定の手続きが必要となります。

認定農業者に対する支援措置

農業経営改善計画の認定を受けた農業者は、次のような支援措置が受けられます。

あわら市以外の市町村でも営農されている方へ

 令和2年(2020年)4月1日から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、市町村に代わって営農区域に応じて都道府県又は国が農業経営改善計画の認定を一括で行います。
 なお、現時点で既に認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県又は国への認定申請を行う必要はありません。

 

農業経営を営む区域 認定庁
単一市町村の区域内 市町村長

複数市

町村に

またがる

単独都道府県の区域内 都道府県知事
複数都道府県にまたがる
単一地方農政局の区域内 地方農政局
複数の地方農政局の管区にまたがる 農林水産省

 

 

 

 


問い合わせ先
農林水産課
電話:0776-73-8024

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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