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農地の貸し借りについて


農地貸し借り内容

農業経営基盤強化促進法に基づき、農地に利用権を設定することにより、農地法の許可を受けずに農地の賃借契約が可能となります。また、農地は期間が到来すると貸し手に返還されますので、安心して農地を貸すことができます。

貸し借りの期間

お互いの相談により決めてください。

賃借料

お互いの相談によりきめてください。(農業委員会では前年の平均賃借料を広報紙やホームページに掲載しています)

受付について

利用権設定などの用紙は農林水産課農政Gにあります。
毎月15日(15日が休日の場合は、その直前の開庁日)までに申し出されたものについて翌月以降の期間で賃借権などが設定されます。

貸し手のメリット

借り手のメリット


問い合わせ先
農林水産課農政グループ(農業委員会)
電話:0776-73-8024

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あわら市役所
〒919-0692
福井県あわら市市姫三丁目1番1号
電話番号 0776-73-1221(代表)


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